介護福祉士とは
介護福祉士とは介護系で唯一の国家資格であり、厚労省によると以下のように説明されています。
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昭和62年3月23日に中央社会福祉審議会等福祉関係三審議会の合同企画分科会から出された「福祉関係者の資格制度について」(意見具申)に基づ き、「社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)」が第108国会において昭和62年5月21日成立、同5月26日公布された。
介護福祉士は、同法に基づく名称独占の国家資格であり、介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、身体上又は精神上の障害があること により日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護(喀痰吸引その他のその者が日常生活を営むのに必要な行為であって、医師の指示の下に行われるもの(厚生労働省令で定めるものに限る。)を含む。)を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うことを業とする者をいう。
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難しく書かれていますが簡単に言うと介護福祉士とは加齢や心身の障がいなどにより日常生活を送るのが困難な方に対し、入浴や食事など身の回りの介助を行う仕事であると説明されています。
また利用者がその人らしい人生を送れるよう、さまざまな職種の人と連携しながら一人ひとりに合った介護サービスを提供したり、適切な介護環境を整えたりすることも介護福祉士の仕事です。
引用:ページ4:介護福祉士の概要について |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
介護福祉士の取得方法について解説
介護福祉士を取得するには「実務経験ルート」、「養成施設ルート」、「福祉系高等学校ルート」の3つがあります。今回は技能実習生や特定技能外国人といった外国人労働者を対象にしているため、実務経験ルートいついて解説します。
実務経験ルートで介護福祉士を取得するためには3つの要件があります。
①介護現場での従事期間が3年以上(かつ労働日数540日以上)
一つ目は介護現場での従事期間が3年以上という条件です。
3年間勤務していればよいだけでなく、労働日数が540日以上という条件があります。
具体的な実務経験の範囲については
1.児童分野
2.障害者分野
3.高齢者分野
4.その他の分野
5.介護などの便宜を供与する事業
の5つとなっています。
参考:[介護福祉士国家試験]受験資格:実務経験の範囲:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター (sssc.or.jp)
②実務者研修の修了
ふたつ目の条件は介護実務者研修の修了です。
実務者研修とは、以前の「ヘルパー1級」「介護職員基礎研修」をまとめて一本化した資格とされており介護初任者研修の上位の研修です。
こちらも参考にして下さい
参考:初任者研修の内部リンク
実務者研修の内部リンク
③介護福祉士国家試験の合格
最後に介護福祉士国家試験の筆記試験を合格することが条件となっています。
試験は例年1月末に実施されます。
これら3つをすべて満たすことで介護福祉士の資格を取得することができます。
外国人労働者が日本の永住権を獲得するには
特定技能や技能実習といった在留資格では在留期間の上限に達すると母国へ帰国をしなければなりませんが、日本に永住することのできる在留資格を得ると引き続き日本で労働することができます。
代表的な方法としては在留資格「介護」を取得する方法があります。
在留資格「介護」は2017年9月から介護業界の人材不足を解消するために認められた介護職専用の在留資格です。
在留資格「介護」は介護業務に従事する外国人に与えられる在留資格で、介護の専門知識・技能を有する者が対象です。
子の在留資格は本人が希望する限り繰り返し更新可能であり、永続的な雇用を実現可能です。配偶者と子は家族滞在のビザを申請できるうえに、資格外活動許可を受ければ、原則として1週間のうち28時間以内ならば就労できます。
この在留資格は特定技能1号から移行することも可能です。
”外国人労働者の受け入れ拡大をめぐり、新たな在留資格「特定技能1号」で介護の仕事を3年以上続けた後に介護福祉士の資格を取れば、既存の在留資格「介護」に移行できることが明らかになった。”
引用:「特定技能1号」の外国人、在留資格「介護」へ移行可能(朝日新聞DIGITAL)
そしてこの在留資格「介護」を得るためには介護福祉士の資格が必要となります
参考:特定技能1号(介護)から永住権を取得する具体的な方法とは? | 特定技能の外国人採用・求人・登録支援なら | MUSUBEE
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